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相続手続きについて
当事務所に相続手続きの全てをご依頼いただいた場合の手続きの内容、進め方は下記のようになります。
まず行わなければならないのが「相続人の調査」です。
「誰が相続人かなんてわざわざ調べなくてもわかってるよ」と思われる方も多いかもしれません。
しかし、間違いなく相続人であることを証明できなくては、相続手続き(金融機関での預貯金の引き出しや不動産の名義変更)を行うことはできません。
ですので、きちんと「誰が相続人になるのか」を、被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍を取り寄せて確認し、相続人を確定させます。
相続人が確定したら、故人と相続人との関係を表す相続関係説明図(家系図のようなもの)を作成します。
相続人調査が終了したら、故人の遺産を調査します。一般的には、不動産(土地・建物)や預貯金などが挙げられますが、株式や有価証券などをお持ちの場合もあるので、相続時の評価を出していきます。
財産調査が終了したら、財産を一覧にした財産目録を作成します。
財産が確定したら、遺産分割協議を行います。協議は相続人調査で確定した相続人全員での話し合いで行っていただきます。
ここで、遺産の分け方がまとまれば、それを元に遺産分割協議書を作成します。書類の収集、作成は当事務所ですべて行いますのでご安心ください。
遺産分割協議書が完成したら、預貯金など金融財産の名義変更手続を行います。当事務所が、取引のある各金融機関へ必要書類を持っていき、手続きをすべて代行します。
⑤不動産の名義変更
不動産の名義変更については、法務局で相続登記の申請をする必要があります。当事務所で、被相続人についての名寄帳(一つの市町村内にある、その人の所有する不動産情報が一覧になったもの)を取得し、それを元に不動産登記事項証明を取得します。
相続登記に必要な書類を集め、確認し、登記申請を司法書士へ依頼します。(依頼する際、一度司法書士と面談いただきます。)
⑥手続き終了
司法書士が登記申請をしたら1、2週間程度で登記が完了します。これで、すべての手続きが終了となります。
当事務所に遺言書の作成をご依頼いただいた場合の手続きの内容、進め方は下記のようになります。
①遺言内容の聞き取り
遺言書を作成したいと思った動機や、財産状況、ご家族の構成、財産の分け方などをお聞きします。
その上で、どの種類の遺言を作成すべきかを検討し、遺言書の内容について具体的にお聞きします。
②財産の整理し、文案の作成
相続財産となる財産を特定し、預貯金の金融機関名や口座番号、不動産の所在などがわかる書類を取得します。
集めた書類を整理し、聞き取りした内容を元に遺言書の文案を作成します。文案ができましたら、内容を確認していただき必要に応じて修正し、内容を決定します。
③遺言書の作成
(1)自筆証書遺言の場合には、文案どおりに依頼書さまに作成していただき完成です。
(2)公正証書であれば、当事務所が公証役場と連絡を取り、文案や書類等を送り、作成の日程を調整します。
遺言書作成の日には、公証役場へ依頼者さまに同行します。作成にあたっては、証人が2人立ち会い、公証人が文案を読み上げ、間違いなければ署名押印していただき完成となります。
証人については、当事務所で選定することもできますので、お気軽にご相談ください。