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​遺言書を作る意義
増える相続トラブルに対応
 
近年、財産の多寡によらず、相続人同士が争い、相続後の人間関係が疎遠になってしまうケースが増えています。
法律で法定相続分を定めていますが、これはあくまでも目安であり、実際の相続では、各相続人の事情や被相続人との関係などによっては、法定相続分のとおり分割するのが必ずしも相応しいとはいえない場合もあります。
遺言による相続は法定相続よりも優先されます。遺言によって被相続人の意思が明確に示されていれば、相続争いを防ぎ、相続をスムーズに進めることができるのです。
 
また、遺言によれば本来相続権のない人にも財産を譲ることもできます。
 
 
遺言は自分の意志を伝える最終手段
 
遺言は自分の財産をどのように相続させたいか、最終的な意志を伝える手段です。相続人の関係が複雑だったり、家業を継がせたい相続人がいる場合や、家を相続させたいなど、自分の死後にトラブルや心配な状況が予想される場合には、ぜひ遺言書の作成をおすすめします。
 
遺言はどんなときに有効?
子供がいない場合
 
子供がいない夫婦の場合、法定相続人は被相続人の親、または兄弟姉妹と遺産を分け合うことになります。配偶者に全財産を相続させたいときは、遺言に「配偶者に全財産を相続させる」と記しておけば、親が遺留分を主張してきても全財産の6分の5を配偶者が相続することができます。
また、親がいない場合で、兄弟姉妹が相続人となるときは、兄弟姉妹には遺留分が認められませんので、配偶者は全財産を相続することができます。
 
 
相続関係が複雑な場合
 
再婚をしているなど、現在の妻、前妻ともに子供がいる場合、子供に法定相続分とは異なる相続をさせたいときは、相続分や財産の分割方法を遺言で指定することができます。
 
 
内縁関係の相手がいる場合
 
どんなに長い間一緒に暮らしていても、法律上の婚姻関係でない相手には相続権はありません。内縁の相手に財産を譲るには遺言が必要です。
 
 
婚姻関係にない相手との間に子供がいる場合
 
遺言によっても認知することができます。認知することによって子供は相続権を得ることができます。
 
 
相続権のない人に財産を譲りたい場合
 
生前にお世話になった子供の配偶者や知人などに財産を譲りたい場合や、相続人でない孫などにも遺言によって財産を譲ることができます。

​※上記はあくまで一例です。該当しない場合でも相続人同士でトラブルになるケースは多々あります。遺言書なくして「絶対に我が家は大丈夫」などありません。今からしっかり考えて準備しておくことが何より大切です。
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