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​遺言書の種類
遺言は、法律の定めに従った方式で作成しなければならず、これに反する遺言は無効となってしまいます。遺言を作成する際には、適正な方式をよく理解し、間違いがないか細かくチェックが必要です。
遺言には、大きく分けて普通方式遺言と特別方式遺言の2種類がありますが、普通方式での作成が一般的です。
 
普通方式遺言について
普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
 
①    自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自筆で書き、押印して作成する遺言です。用紙や筆記用具に制限がないので、紙とペンさえあればいつでも作成できます。他の方式と比べ、費用もかからず手続きも簡単です。1人で作成できるので、遺言内容を他人に秘密にしておくことができます。しかし、法的な要件の不備により無効となってしまう可能性や紛失、改ざんなどの心配もあります。
 
②    公正証書遺言
公証役場で証人2人以上の立ち会いのもとに遺言者が遺言事項を口述して作成する遺言です。遺言書は公証役場で保管されるので、紛失してしまったり、改ざんなどのおそれがなく、最も安全で確実な方式です。ただし、作成費用がかかることや証人が立ち会うので遺言内容を秘密にしておくことができないという側面もあります。
 
③    秘密証書遺言
遺言者が全文を作成し(代筆、ワープロも可)、自署、押印した上で封印し、公証役場に持っていきます。公証役場では証人2人以上の立ち会いのもとに公証人に提出し、保管されます。遺言内容を秘密にでき、改ざんなどの心配もありませんが、不備があれば無効になってしまう可能性があります。
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​遺言の種類と特徴比較

※検認とは

遺言書の保管者や発見者は家庭裁判所に届け出て、検認の手続きをしなければなりません。

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