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自筆証書遺言の作り方
自筆証書遺言は、法律に定められた形式に従って作成しなければならず、不備があった場合、その遺言は無効となってしまいます。作成する上で少しでも不安がある場合には、当事務所にご相談ください。
自筆証書遺言作成のポイント
①全文自筆
遺言の内容、日付、遺言者の氏名をすべて自筆します。パソコンで作成したり、代筆された遺言は無効です。
②不動産について
不動産は登記簿謄本の通りに記入します。「自宅は長男○○に相続させる」などの記入では登記の移転ができない場合があります。
③預貯金について
預貯金は、金融機関名や支店名、預貯金の種類や口座番号まで記入します。
④日付を明記
遺言作成日は特定できなければならないため、○○年○○月吉日などの表記は無効となります。
⑤署名押印
署名は戸籍通りの名前を記入しましょう。押印は、認印でも有効ですが、実印で押印したほうが安心です。
⑥遺言が2枚以上になる場合
遺言が2枚以上になる場合には、1枚目と2枚目をホッチキス止めし、割印(契印)を押印します。(サンプル②)
⑦訂正について
書き間違いや内容を訂正する場合には、定められた方式に従って訂正する必要があります。(サンプル③)
⑧封筒に入れて封印
改ざんのリスクを避けるために作成した遺言を封筒に入れて封印します。(サンプル④)その際には、印鑑証明書を一緒に入れておくとベストです。封印した遺言は、遺族が見つけやすいところに保管しておきましょう。
自筆証書遺言見本
サンプル①
サンプル②
1枚目と2枚目の間に割印を押します。
サンプル③
間違った箇所に二重線を引き、訂正印を押します。
サンプル④
遺言の最後に訂正した箇所について記入します。
サンプル⑤
封筒の表には遺言書と記入します。
サンプル⑥
裏には、開封せず検認を受ける旨、作成した日付、名前を記入します。
このように自筆証書遺言の作成においては、決められた形式に従って作成しなければなりません。遺言作成者の最後に残した意思が、遺言の不備によって無効となってしまうのはとても残念なことです。当事務所では、依頼者さまのご意向に沿った内容の遺言書を、形式に従い有効な形で残すためのお手伝いをいたします。まずはご相談ください。
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