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公正証書遺言の作り方
公正証書遺言とは、公証役場で作成する遺言で、遺言者が遺言の内容を口述し、公証人が聞き取った内容を書面にします。作成した遺言は公証役場で保管され、遺言検索システムによって遺言者が亡くなった後も遺言の有無を確認することができます。自筆証書遺言のように内容の不備によって無効になったり、改ざんされるリスクもなく安心です。
作成に必要な書類
・遺言者の印鑑証明書
・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
・不動産の登記簿謄本(財産に不動産がある場合)
・預貯金通帳や証書のコピー(財産に預貯金がある場合)
・証人の住所、氏名、生年月日、職業がわかるメモなど
作成の流れ
1.遺言の原案を作る
遺言に残したい内容を整理して遺言の原案を作成します。その際には、相続財産を把握した上で遺留分に配慮し、相続税などのことも考慮して作成しましょう。
2.公証人との打ち合わせ
公証役場にて、事前に遺言内容について公証人と打ち合わせを行います。必要書類を準備しておきましょう。(健康上の理由等により公証役場まで行けない方は、費用はかかりますが出張を依頼することも可能です)
3.遺言書の作成
①用意した遺言内容を遺言者が口述し、公証人が聞き取りします。
②公証人が聞き取った内容を読み上げます。
③内容に間違いがなければ、遺言者と証人が署名、押印します。
④その後、公証人が署名、押印して公正証書遺言の完成です。原本、正本、謄本の3通が作成され、原本は公証役場で保管し、正本と謄本が遺言者へ渡されます。
※公正証書遺言の作成には、公証役場へ支払う手数料が必要になります。
手数料は遺言の目的となる財産の価格に応じて、次のように定められています。
※目的価格が3億円までは5,000万円ごとに13,000円加算、10億円までは11,000円加算、10億円超は8,000円加算
①+②で算出された金額が公正証書遺言の作成手数料となり、公証役場に支払う必要があります。
(計算例1)
3,000万円の財産を妻1人に相続させる遺言を残す場合
①23,000円+11,000円=34,000円
(計算例2)
妻と長男に3,000万円ずつ相続させる遺言を残す場合
①23,000円×2+11,000円=57,000円
(計算例3)
妻に3,000万円、長男に2,000万円、次男に1,000万円相続させる遺言を残す場合
①23,000円×2+17,000円+②11,000円=74,000円
※実際の費用は上記計算例と多少異なる場合があります。
公正証書遺言は、公証役場にて証人立会いのもと、公証人が作成するもので信頼性が非常に高い遺言です。自筆証書遺言のように家庭裁判所の検認も必要ないので、相続発生後の手続きもスムーズに進められます。
しかし、作成の手続きにおいては、必要書類や証人の選定、公証人との打ち合わせなどがあり、自筆証書遺言のように手軽にできるものではなく、時間もかかります。
当事務所では、必要書類の収集を代行し、依頼者さまのご意向を丁寧に聞き取りした上で原案を作成いたします。また、公証人との打ち合わせ、作成日にも同行し、間違いのない遺言書作成のお手伝いをさせていただきますので、公正証書遺言の作成もぜひお任せ下さい。必要があれば証人の選定もいたしますので、お気軽にご相談ください。