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​戸籍の集め方

ここでは、相続人の調査・確定と戸籍の収集について説明していきます。



相続人の確定

 

 遺産相続の手続きでは、相続人を確定させる必要があるため、必ず戸籍謄本や除籍謄本などが必要となります。

そのために、被相続人(亡くなった方)本人の出生から死亡までの除籍謄本・改製原戸籍・戸籍謄本をもれなく取り寄せて相続人を調査しなければなりません。

 

通常、出生後は親の戸籍に入ります。その後、引越し時に転籍したり、結婚して新たな戸籍になったり、法改正により戸籍が改製されたりと戸籍の変遷があるので、それらすべての戸籍が必要となります。

これらの戸籍によって、相続人が誰になるのかを判断します。金融機関などの諸手続きにおいても、相続人であることの証明のため、戸籍の提出を求められます。

 

相続人の確定には、民法の規定する相続人の順位と相続割合を知っておく必要があります。
(相続人については【相続サロン②相続人とは】をご覧下さい)

 

戸籍の種類

 

①    除籍謄本

戸籍に記載されている方が、死亡や婚姻、離婚、養子縁組、分籍、転籍(本籍を変える)などによって他の戸籍に移った場合、その方の記載は元の戸籍から除籍されます。戸籍に記載された全員が除籍によって空になった戸籍を除籍謄本といいます。

 

②    改製原戸籍謄本

法令改正によって戸籍が新しい戸籍簿に書き換えられた際の、書き換え前の戸籍をいいます。(現戸籍と区別するために、「はらこせき」と呼ばれています)

 

原戸籍は下記の2種類あります

 

1.昭和改製原戸籍

昭和32年の改製により、それまでの「戸主」を中心とした「家」を一つの単位とする戸籍から、「夫婦と未婚の子」を単位にする戸籍に改めました。その改める前の戸籍を「昭和改製原戸籍」といいます。

 

2.平成改製原戸籍

平成6年の改製により、紙で作成されていた戸籍簿を、コンピューターによって入力するようになりました。そのコンピューター化する前の戸籍を「平成改製原戸籍」といいます。

 

③    現在の戸籍(戸籍全部事項証明書)

平成6年に戸籍法が改正され、横書きA4サイズで出力されるデータ化された戸籍のことです。現在の身分関係(親子・夫婦)や、人物の状況(現在の氏名や性別、生年月日)を証明します。

 

④    戸籍の付票

住所(住民票)の移動が記録されているもので、いわば「住所の履歴書」です。附票の写しは、本籍地と筆頭者の二つがわかれば請求できるので、過去の住所の履歴を証明したり、音信不通になり連絡先がわからない相続人がいる場合の住所地を調査したりするときに使用します。

 

 

戸籍収集のポイント

 

①本籍のある役所で請求

戸籍収集で面倒なのが、本籍のある役所でしか取得できないことです。遠方であれば郵送での取り寄せになること、また転籍や再婚を何度もしている場合は、各役所にそれぞれ請求しなくてはなりません。本籍のある役所の窓口での請求は、戸籍交付請求書・本人確認書類・手数料が必要です。(代理人が請求する場合は、委任状も必要)

 

郵送で取り寄せる場合には、定額小為替を使用しますが、事前に役所の窓口に電話をして、具体的に「何のためにどういう戸籍が必要なのか」、「本人確認書類はどのコピーが必要なのか」などを確認しましょう。

 

②原戸籍は旧字体で書かれている

初めて戸籍を取り寄せて困惑するのが、旧字体で書かれていることです。これは解読するだけでも一苦労で、読み間違えると相続人を見落としてしまう可能性もあります。

 

③戸籍収集は時間がかかる

相続手続きにおいては、被相続人の出生から死亡までの戸籍を全て取り寄せる必要があるので、被相続人本人の分だけでも人によっては5通以上に及ぶこともあります。

その上で相続人全員の戸籍も必要になります。相続人が配偶者と子供のみで確定すれば比較的楽ですが、配偶者がいない場合や、配偶者のみで、被相続人の親(直系尊属)や兄弟姉妹も相続人となるような場合には、調査にも手間と時間がかかります。

 

除籍謄本に離婚の記載や配偶者の死亡の記載がある場合、配偶者はいないことになります。しかし、子の有無は、相続開始の戸籍(除籍謄本)だけでは判明しないことがあります。なぜならば、被相続人が過去に婚姻・離婚をし、その後本籍を移転した場合、除籍謄本にはその前婚に関する記載がないからです。

 

戸籍の身分事項欄の記載は【新戸籍が編製された】【他の戸籍に入籍した】【あるいは本籍を移転した】場合などには、移記されない事項があります。よって、被相続人の除籍謄本のみでなく、転籍前の戸籍(除籍謄本)、改製原戸籍等、被相続人の出生に遡って戸籍を請求し、子がいるかどうかを確認する必要があります。

​また、兄弟姉妹が相続人となるような場合には、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍が必要となります。兄弟姉妹には、異母兄弟や被相続人の両親と養子縁組をした人も含まれます。

 

 

以上のように戸籍の収集は、非常に手間と時間がかかる作業です。「自分で戸籍の収集が大変、戸籍の解読が心配だ」という方は、お気軽に当事務所にご相談ください。

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