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自動車の相続手続き
自動車の名義変更手続きについて説明します。
自動車の名義人が死亡した場合、その自動車はその他の財産と同様に相続の対象となり、一旦は相続人全員の共有の財産となります。しかし、一般的には、相続人のうちの1人が相続することが多いです。相続した自動車の名義変更は管轄する陸運局での手続きが必要です。
相続手続きに必要な書類(相続人のうちの1人が相続する場合)
・申請書(陸運局備え付け)
・戸籍謄本(被相続人および、相続人全員の記載のあるもの)
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・車検証
・委任状
・手数料納付書(登録印紙500円必要)
・自動車税納付書
・※車庫証明(自動車の保管場所を変更する場合や、変更がなくても被相続人と住所が異なる場合にも必要)
※車庫証明が必要な場合には、管轄の警察署で取得します。車庫証明の取得には下記の書類が必要です。
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所の所在図、配置図
・保管場所使用権原疎明書面(車庫などの保管場所を自己所有している場合に必要)
・保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りている場合に必要)
・自動車の使用者の住所が確認できるもの(運転免許証など)
自動車を相続した場合には、手続きに必要な書類も多く複雑です。当事務所ではこのような手続きも相続手続きの1つとして代行いたしますので、ぜひご相談ください。
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鳥取県米子市富益町1023番地
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