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農地の相続手続き
農地の名義を変更する場合、通常は農地法上の許可が必要になり、各市町村の農業委員会へ申請します。しかし、法定相続人が相続により取得する場合には、この許可は不要です。この場合、「許可」ではなく「届出」をする必要があります。届出は相続発生から10ヶ月以内に行わなければなりません。これを怠ると、10万円以下の罰金が課せられる可能性があるので注意が必要です。届出には農地の登記簿を用意しましょう。
農業委員会への届出が終わったら、⑥不動産の相続手続きで示したように通常の不動産登記の手続きを行います。
農地を相続した後は・・・?
農地を相続し、届出、登記が無事終わったら、その農地をどうするのかを考えなければなりません。農地をそのまま引き継ぎ、耕作する場合は特に問題ありませんが、以下のような場合には、農地法上の制限があります。
① 農地のまま他人へ売却する
② 農地のまま他人へ貸す
③ 農地を宅地へ変更して建物を建てる
④ 農地を宅地へ変更して売却する
①②の場合
農地法3条により農業委員会、または都道府県知事の許可が必要です。申請は農業委員会に行います。
③の場合
農地法4条により、農地を宅地へ変更するための転用許可を取る必要があります。しかし、農地が都市計画法上の市街化区域内にある場合には、許可は不要で届出のみで良いことになっています。これらの許可、届出は農業委員会に行います。
注意する点は、許可が取れたとしても、建物を建てる場合には建築基準法の規定を満たしている必要があることです。事前にきちんと確認しておきましょう。
④の場合
③で宅地にした後に他人に売却するというケースです。これは農地法5条により許可が必要になります。申請は農業委員会へ行います。
以上のように農地を相続した後の手続きは、その後の利用方法によって様々です。許可が必要な申請はとても複雑ですので、当事務所にご相談ください。