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​遺言書の作成

相続が発生して遺産分割をするに当たり、相続人間でトラブルに発展してしまうことは決して少なくありません。そしてそれは財産の多い、少ないに関係なく起こります。しかし、自分の家族には当てはまらないと考えておられる方も多いのです。

 

「自分には関係ない」、「うちは仲が良いから大丈夫」、「トラブルになるほどの財産なんてないから」

 

なんて考えていませんか?他人事にするのではなく、元気なうちからしっかり考えておくことが大切です。今、「終活」という言葉をよく耳にしますが、自分のこれまでを振り返り、これからを考える中で、築いてきたもの「預貯金」「証券」「不動産」なども一つ一つ整理しましょう。

 

今、住んでいるご自宅はこの先誰が受け継ぎますか?

 

預貯金についてはどうですか?

 

大切にされているものはありませんか?

 

自分の思いをしっかり受け継いでほしい人につなげていくことが、より良い相続につながります。そのために事前にしっかり考えて、できれば遺言書に残しておくことも有効な手段の一つです。遺言書の作成方法についてはこちら

 

 

遺言書作成サービスについて

①遺言内容の聞き取り

遺言書を作成したいと思った動機や、財産状況、ご家族の構成、財産の分け方などをお聞きします。

その上で、どの種類の遺言を作成すべきかを検討し、遺言書の内容について具体的にお聞きします。

②財産の整理し、文案の作成

相続財産となる財産を特定し、預貯金の金融機関名や口座番号、不動産の所在などがわかる書類を取得します。

集めた書類を整理し、聞き取りした内容を元に遺言書の文案を作成します。文案ができましたら、内容を確認していただき必要に応じて修正し、内容を決定します。

③遺言書の作成

(1)自筆証書遺言の場合には、文案どおりに依頼書さまに作成していただき完成です。

(2)公正証書であれば、当事務所が公証役場と連絡を取り、文案や書類等を送り、作成の日程を調整します。

遺言書作成の日には、公証役場へ依頼者さまに同行します。作成にあたっては、証人が2人立ち会い、公証人が文案を読み上げ、間違いなければ署名押印していただき完成となります。

初回無料相談実施中!
​受付時間:9時~20時
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