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​相続人調査

相続の手続きでまず行うのが、戸籍を収集することです。戸籍は、故人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍と、相続人となる方全員の現在の戸籍が必要となります。故人によっては戸籍を転々としていたり、子供がおらず、兄弟姉妹、甥姪にまで相続権が及ぶ場合には、膨大な量の戸籍を取り寄せなければならないので非常に面倒です。

 

また、居場所のわからない相続人がいる場合でも、当然に手続きに協力してもらう必要があり、相続人全員が署名、押印した遺産分割協議書がなければ、遺産の名義変更ができません。居場所を特定し、遺産分割協議への参加依頼など、ご遺族(相続人の代表者)にとっては、大変な苦労が伴う作業となります。

 

当事務所では、居場所のわからない相続人も含め、誰が相続人なのかを調査し、相続手続きに必要な戸籍をすべて収集します。そして、故人と相続人との関係を表した相続関係説明図を作成し、依頼者さまの負担を大幅に軽減いたします。

初回無料相談実施中!
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​行政書士・FPオフィスClover
〒683ー0103
​鳥取県米子市富益町1023番地
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